2020-03-18 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(吉田学君) 今申し上げましたように、この分析報告書の要約版、内容的には事例の経過などの概要あるいは発症の原因、臨床経過に関する医学的評価が記載されてございます。
○政府参考人(吉田学君) 今申し上げましたように、この分析報告書の要約版、内容的には事例の経過などの概要あるいは発症の原因、臨床経過に関する医学的評価が記載されてございます。
また、さきの御質問にもありましたように、児童相談所が判断をするに当たって、特に身体虐待の場合などについては医学的評価が非常に重要でありますので、その医師の判断を十分に踏まえて、連携をとって迅速にするということも御指摘のとおりかと思っております。
特に身体的虐待の場合には、子供の治療、あるいは虐待の根拠となります医学的評価というのが重要だということでございまして、児童相談所が、例えば一時保護が必要か否かという点などについてドクター、医師と協議、連携した上で、医療機関に一時保護委託をするという仕組みも現在とられているところかと思います。
スライド二十七ですが、これは報告書の一部を取り出してきたものですけれども、言葉遣いとして、一般的である、一般的でないという言葉にちょっと色を付けておりますが、これはスライド二十八にありますように、医学的評価、特に重要な部分で使う言葉遣いは段階を既に作ってマニュアルに定めておりまして、また原則としてその中から選ぶというようなことをしております。
医療機関と患者との関係性が崩れてしまうか分からないような制度にもしなってしまったとしたら、それは本末転倒だというふうに思っておりまして、実際に私も医療事故調査報告書というものは受け取った経験がございますけれども、その中を見ると、しっかりとした聞き取りを行っていないので事実関係が違っていたり、結論も私たちが求める根本原因を究明するためのものではなかったりということになっておりますので、調査の本当に医学的評価
○参考人(豊田郁子君) これは産科医療補償制度やモデル事業の中で既に行われていることなんですけれども、決して医学的評価に口出しをさせていただくということではございません。
その事例の評価として、「事例の医学的評価」というところを見ますと、手術中、術後の経過は五日目まで順調であり、適切な治療行為が行われたこと、まれな疾患であったとの医学的評価がなされたと。やはり適切だったかどうかということについても言及しているというふうに見られるわけです。 だから、ここで適切だったと言われれば、適切だ。だけれども、適切じゃないという評価もされ得ることだと思うんですね。
そうした御説明の中で、精神疾患と交通事故との関係を示す医学的評価も存在をしないというふうに御説明いただいたと思うんですけれども、この意味についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
現在、定期接種化を検討している子宮頸がん予防などのワクチンについては、厚生科学審議会の予防接種部会で医学的評価に加えて医療経済的効果の評価も御議論をいただきまして、この五月二十三日に提言がまとめられました。この提言では、必要な財源確保について市町村などの関係者と調整すべきとされています。
しかし、在宅患者に対する訪問薬剤管理指導、これが必要かどうかを判断するためには、患者が通院困難かどうか、また継続的な訪問指導が必要かどうかといった患者の状態についての医師による医学的評価が必要となるということですので、そういう意味では、お答えからすると医師による指示は必要なのではないかというふうに思います。
前回の連合審査のときに、私の方から平成十四年度の厚生科学研究、「責任能力鑑定における精神医学的評価に関する研究」という、こういう研究が行われて、既に分担執筆の部分は報告書がまとまっていますと、その中身について概略御紹介をし、大変この法案と関連が深いので、是非資料として公表してほしいというお願いを厚生労働省にいたしました。そのときの御答弁では、努力しますというお話でした。
昨日も連合審査で、「厚生科学研究の責任能力鑑定における精神医学的評価に関する研究」が紹介をされておりましたが、この中でも、簡易鑑定の実施状況には鑑定の精度や人権擁護の観点から無視できない地域差、病院差、個人差があることが判明をした、こういう指摘もされております。 こういう簡易鑑定の現状についてどのようにお考えか、まずお聞かせください。
幸い、平成十四年度厚生科学研究、「責任能力鑑定における精神医学的評価に関する研究」という研究が行われていまして、その研究書の報告要旨ができ上がってまいりました。お尋ねすると、まだ、全体を取りまとめるので公表する段階になっていないというお話ですが、しかし分担執筆を担当した方としては、一定の報告書として取りまとめたというふうに伺っております。
なお、その専門委員会の報告書でございますが、御指摘の件につきましては、当該医療施設では、施設の言う臨床的脳死判定を治療方針決定の参考とするために行っており、その内容は無呼吸テストを含んでおり、指針に示す臨床的脳死判断の方法とは異なる、その結果、無呼吸テストの回数が多くなったことからも、必ずしも適切とは言えない、そういうコメントを、脳死判定等に係る医学的評価に関する作業班からいただいておるところでございます
また、谷たか子さんの症例につきましては、多くのクロイツフェルト・ヤコブ病の症例とは異なった経過をしていたという所見も複数あるというようなこともございまして、医学的評価としては、剖検がなされていない以上、アルツハイマー病等、他の疾患の可能性を完全には否定し切れないものというふうに考えているところでございます。
公的な保険制度の対象になるかどうかにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、その治療効果なり、療術あるいは技術の定義、あるいはそれに関する医学的評価が確立されているかどうかということで医療保険の対象になるかどうかというのが目安になるということになるわけでございますが、ただいまの柔道整復あるいは鍼灸、マッサージに関連して申し上げますと、いずれも医師の同意のもとに施術される場合にこれを保険給付
それに対して私たち保健医療の立場にある者は、早期発見、保護・介入、医学的評価、治療・ケア、予防といった五つの側面から保健医療としてできることを最大限にしていく、支援していくということが重要だと思っております。 そのような医療現場での問題点ということをまず挙げさせていただきますと、やはり圧倒的に虐待に対する知識が不足しております。それから、通告に対するちゅうちょということがございます。
むしろ数値のみで認定を行うことが不利益になり不当な場合もありますので、その障害が日常生活に及ぼす程度、これを個人の方々について医学的評価に基づいて専門的判定をする必要があるということで、精神保健指定医または精神科を標榜する医師に診断書を作成していただいているということでございます。
脳死の移植事例を踏まえました課題等につきましても報告をさせていただいたつもりでございますが、この国会報告におきまして、公衆衛生審議会の臓器移植専門委員会の中間報告でも、移植医療の透明性確保とプライバシーの保護の両立、脳死判定に係る医学的評価等について言及もさせていただいておるところでございます。
まず、脳死判定等の医学的評価につきましては、一連の手続はおおむね適切に行われていたとの評価がなされておりますが、第一例目の平成十一年二月二十五日に実施されました法的脳死判定における無呼吸テストの順番について、厚生省令で定めた順番に従わずに実施されたことについては適切でなかったとの評価が行われております。
そこまでの議論がなされているということで、私自身は、中薬審が本来行うべき医学的評価の使命は果たされた、このように考えているわけでございます。 そういった観点からちょっと質問に入りますが、まず、外務省にお聞きいたします。 今年の二月四日から十二日まで、オランダ・ハーグにおいてカイロ会議プラス5が、議員フォーラム、ハーグ国際フォーラムの順に開催されました。
それで、先ほど来、本年度から障害保健福祉総合研究事業におきまして、日野原先生のお話もございましたが、そういう調査研究項目として取り上げさせていただいたわけでありますが、そういう今までの申し上げたような状況でございますので、音楽療法士の国家資格化とか保険適用というのはその専門性とか効果との医学的評価がもっともっと確立されて、そうした段階でなるほどそのとおりだということであれば検討をしなければならないと